自己破産しても企業年金は基本的に影響はないが個人年金はもらえない可能性がある

自己破産しても公的な年金(国民年金、厚生年金、共済年金)は問題なく受給することができます。

 

受給前に自己破産したとしても年金はきちんと支払われ、年金をもらっている途中で自己破産しても年金は支払われなくなるということはないので安心してください。

 

年金受給者が自己破産をすると個人年金は受け取れなくなる可能性がある

自己破産の際に財産が没収されることから、「年金も失われるのでは?」という不安を感じる人もいるかもしれません。

 

しかし、実際には自己破産によって受け取れなくなるのは、個人年金のみである場合がほとんどです。

 

年金は大きく分けて、公的年金と私的年金の2種類に分類されます。

 

公的年金には「厚生年金」や「国民年金」が含まれる一方で、私的年金は「企業年金」と「個人年金」から構成されています。

 

この4つが年金の大きなカテゴリーです。

 

自己破産後に影響を受けるかどうかは、これらの年金の種類によって異なります。

 

結局のところ、自己破産しても受け取れる年金とそうでない年金があります。

 

保険会社などと契約する個人年金のみが自己破産の対象となる可能性があるため、年金に関しても自己破産の前に専門家の助言を求めることが重要でしょう。

 

種類 名称 自己破産後の受け取り
公的年金 厚生年金 自己破産後も受け取り可能
国民年金 自己破産後も受け取り可能
私的年金 企業年金 自己破産後も受け取り可能
個人年金 自己破産後受け取れない可能性がある

企業年金は基本的に影響はない

個人年金と違い、退職金制度の代わりに加入している企業年金は全く影響がありません。

 

たとえば確定給付企業年金・確定拠出年金・厚生年金基金などは差し押さえてはダメと法律で決められています。

 

個人年金は、個人が保険会社などと契約し、保険料を積み立てることで将来受け取る年金制度です。

 

この個人年金は、他の保険商品と同じく資産として扱われます。

 

この中で重要なのは、個人年金の解約返戻金の額です。

 

この金額が20万円を超える場合、自己破産の際に財産処分の対象となることがあるため注意が必要です。

 

しかし、解約返戻金が20万円以下の場合は、多くの場合自由財産として認められ、解約する必要がないことが多いです。

 

自己破産を考えている方が個人年金を契約している場合、手続き前に保険証券などで解約返戻金の見積額を確認しておくとよいでしょう。

公的年金や企業年金が財産処分の対象にならない理由

自己破産した場合でも、生活保護のために所持を認められている特定の財産が存在します。

 

この財産は「自由財産」と呼ばれ、具体的には「新得財産」「99万円以下の現金」「差押禁止財産」などが該当します。

 

例えば、公的年金はこの自由財産に分類され、「新得財産」や「差押禁止財産」に当たります。

 

そのため、自己破産後も年金が没収されることはなく、受給資格も失われることはありません。

 

さらに、企業が退職金制度の代わりに提供する確定給付企業年金や確定拠出年金などの企業年金も、差押禁止財産に含まれるため、自己破産後も受け取ることが可能です。

 

このように、自己破産が生活の全てを奪うわけではなく、生活基盤を守るための制度が法律には備わっています。

特別な事情があれば保険は解約しなくていい

「自由財産拡張の申立」といって、特別の事情があってその資産を残さなければならないと裁判所が認めた場合は保険契約を残せることになるのです。

 

自由財産の拡張申立がどのような場合に認められるのか、その基準は明確には決まっていないので、破産者の側でその保険を残す必要性を具体的に説明して理解を求めなくてはなりません。

 

自己破産による銀行口座の凍結に注意

いったん口座に振り込まれてしまった年金はもうその性質が普通の預貯金と同じになっています。

 

ですから、たとえば銀行から借り入れをしている人が自己破産手続をすると口座が他の預貯金と同様に凍結されてしまい、年金を引き出せなくなることがあります。

 

あらかじめ年金が入る口座を変更するなどの対策はしておかなくてはなりません。

まとめ

公的年金や企業年金は、自己破産の際にも影響を受けず、変わらず全額受給することができます。未来においてこれらの年金を受け取ることになっても、受給資格が失われたり、一部が減額されることはありません。

 

一方、個人年金は状況が異なります。これは生命保険と同じく、解約返戻金が破産財団に該当するため、換価処分の対象になることがあるのです。

 

自己破産を検討している際に、個人年金を契約・受給中であれば、保険証券や解約返戻金の詳細を調べた上で、専門家である弁護士に一度相談することが推奨されます。

 

個人の状況に応じて適切なアドバイスが得られるでしょう。

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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