自己破産を弁護士と司法書士に依頼する違いについて詳しく解説!


自己破産の手続きにおいて弁護士と司法書士の間には重要な違いがあります。

 

その最も大きな違いは、弁護士が代理人として手続きを進めることができるのに対し、司法書士は本人申立てのみが可能であることです。

 

弁護士に依頼すると、代理人申立てとなり、自己破産の手続きを弁護士が代わりに行うことができます。

 

この場合、申立人本人が裁判所に出頭する必要がないケースもあり、書面審理だけで進行することが可能です。

 

一方、司法書士に依頼した場合は、本人申立てとなるため、申立人本人が手続きに関与する必要があります。

 

このような違いから、自己破産の手続きには弁護士と司法書士のどちらに依頼するかが重要な選択となります。

 

自分の状況とニーズに合わせて、適切な専門家を選ぶことが求められるでしょう。

 

ここでは自己破産を弁護士と司法書士に依頼する違いについて解説します。

 

債務整理ができるのは弁護士か司法書士のみ

現在ではいろいろな事務所が広告宣伝をしていることもあり、どちらに頼めばよいのかわからなくなっている人もいるでしょう。

 

債務整理を仕事として受任することができるのは弁護士、司法書士だけです。

 

では両者はどのような点で違いがあるのか比較してみましょう。

 

まず、法律的なことで言えば代理権の範囲です。

 

弁護士はどんなに額の大きい債権、債務でも代理人になることができますが、司法書士は140万円を超える部分は代理できないとされています。

 

そして、司法書士の中で債務整理の業務を受けることができるのは簡易裁判所代理権という資格を持っている人だけです。

 

実際に代理権が制限されていると困る場面が、たとえば貸金業者に対する過払い金請求が発生するときです。

 

途中まで司法書士に頼んで手続していたのに、債権調査をしている途中で140万円を超える過払い金が発覚したなどの場合はそこから新たに弁護士を紹介してもらったり、自分で探す必要が出てきます。

費用の違いもある

また、費用については弁護士も司法書士も事務所によってまちまちです。

 

以前であれば弁護士会、司法書士会がそれぞれに会の規則として「報酬規定」というのを設けていましたが、現在はそれも廃止されていますので各事務所が自由に設定することができるのです。

 

とはいえ、一般的な相場というものはあり、平均すれば弁護士の方がやや高めになることはありますが、弁護士の費用も以前に比べればかなり依頼しやすいものになっています。

自己破産の相談や依頼をするにはどの専門家に相談すればよいの?

 

相談先として弁護士か司法書士、消費者相談窓口などがあります。

 

本当に厳しい取り立てや明日からの生活も困るといった方は、弁護士か司法書士に依頼するのが良いでしょう。

自己破産を司法書士に依頼する場合

自己破産を司法書士に依頼する場合は書類を作成してくれますが、裁判所の質問に対して、ご自身がなければなりません。その分弁護士より費用は安くなります。

 

自己破産を弁護士に依頼する場合

自己破産を弁護士に依頼する場合は、書類の作成から裁判所で代理人として質疑応答をしてくれ、何から何まで相談者の代わりにやってくれます。その分司法書士よりは費用は高くなります。

まとめ

自己破産の場合は、借金額が大きいので大体弁護士に相談されることが多いです。

 

借金額が大きい個人や会社の場合、従業員や周りの取引先の対応もしなければならないですし、弁護士に依頼した方が代理人として動けるので適しています。

 

僕も債務整理経験者ですがいくつかの事務所に電話をして決めました。

 

やっぱり実際電話をして弁護士さんやスタッフさんの声を聴くとどの事務所が親身になってくれそうかわかりやすいのかなと思いました。

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「定期健診」みたいなものですね。

 

空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。

 

著者,監修者

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多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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