闇金の借金は返す義務なし「不法原因給付」について解説
民法708条に不法原因給付という法律があり、不法な原因のために給付をしたら、給付は戻ってきません。
簡単に言えば悪い事をして、それが納得出来なくてもお金は戻ってこないよ、という法律になっています。
ヤミ金融は、違法で犯罪ですから「不法な原因」にあたります。
そのための「給付」つまり、客に金を貸したら、「返還を請求することができない」のです。
だから、法律的には「借りた金は返さなくていい」のです。
なぜなら、この民法708条のこころは、「手の汚れた者を司法は助けない」(クリーンハンズの原則)であるから、なのです。
ヤミ金業者のような「手の汚れた」者は、返還請求訴訟を起こしても、司法は助けませんよ、と言っているわけです。
「お前が支払えと言える立場か!」ということです。
クリーンハンズの原則
クリーンハンズの原則は不法原因給付と距離が近い物であり、法を守らないなら守らない、そんなわかりやすい法則です。
不法原因給付がこれに当たり、悪い事をしてお金を渡したのだから法で取り返す事は出来ません。
法律は守るためにあり、法律だけでなく約束事を守るのは信用問題に繋がりますから、当然の行いでしょう。
何事にもしっかりと向き合えば、クリーンハンズの原則からはずれることはありません。
悪い事をしたのに返せというのは虫の良い話
民法708条をぱっと読んだだけではわかり辛いですが、犯罪から守るための物だから犯罪を犯した人は守りません。
不法な原因は、公序良俗に反した給付とするのが判例となっており、私的な賭博や債権債務関係が当てはまります。
愛人にお金を渡していた場合も該当するのですが、こうした物に不満がおきても手元に戻らないという事です。
浮気をしたり、闇金のような犯罪者の暴利なども該当するので、悪い事をしたのに返せというのは虫の良い話です。
最終的な利益が発生すると不法原因給付になる
不法原因給付はまず前提として、給付されていることが必要であり、判例では最終的な利益が該当します。
不動産であれば引渡しが最終的な利益、債権の場合は移転や変動の意思表示をした時点で、利益と見なされます。
未登記の不動産の場合は引渡すと利益に、既登記の不動産は登記をすると利益と見なされますが、未だ議論されているようです。
今後変わっていく可能性はありますが、現段階では違法な給付がダメ、という認識で大丈夫でしょう。
守る事を守れば大丈夫
不法原因給付は悪い事をして利益を得る事はダメですが、法律は正式な手続きや正規の利益であれば守ってくれます。
これはまずい事なんじゃない?と思ったら専門家に相談し、知識を増やしていくことも大切です。
法律は深くは知らなくても、これは犯罪だ!といった程度の知識さえ持っていけば、アナタを裏切る事はありません。
日本人の道徳観は昔から受け付けられており、法を犯すような場合は、誰でも最初はとまどってしまいます。
そこで踏みとどまれるかどうかで、守ってもらえるかどうかが決まるので、事を起こす際は慎重にいきましょう。
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著者,監修者
調理師免許取得、飲食店経営。
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