闇金から借りるとき借用書・契約書に気を付けよう!無効になると油断しない
対面型の闇金と取引をする場合、身分証明書のコピーや借用書が求められる事があります。
こうした種類を闇金に渡した場合、ハイリスクという言葉では収まらない状況が生まれてしまい、闇金の沼にはまってしまいます。
闇金は借用書に違法金利を書き込む
借用書はお金の貸し借りをする際に取り交わす物であり、当たり前の事なのでリスクは無いと思ってしまいがちです。
しかし闇金の場合は話しが別で、借用書のような書面に、違法金利を乗せた金額を書き込む事が非常に多いです。
本名や住所を明らかにしていない闇金の場合、借用書を作ったとしても、契約においてのリスクはありません。
しかし違法金利を書き込まれている場合、膨大な金額の請求がされますし、借用書を書かないと貸してくれない業者もあります。
対面型の業者の場合はほとんどの場合がそうなので、借用書を作る際は十分な注意が必要です。
支払い義務がないといって闇金を甘く見ない
確かに闇金の場合ほとんどが暴利であり、法律を犯しているので支払い義務は無いと言えます。
しかし対面型の形式を取っている闇金の場合、民事訴訟を起こして借用書などを証拠書類として提出できます。
闇金側が情報を開示していない業者の場合、裁判になっても勝訴出来る事がほとんどですが、書類があると話は変わってきます。
借用証書及び領収書、こうした物を闇金側が法廷に提出した場合、ほとんどの場合は勝てず、弁護士に協力を依頼しても同じです。
しかし対面型の業者から借りる場合、絶対に借用書を求めてくるだけでなく、書かないと言うと貸してくれないでしょう。
借用書は有効なの?対策はある?
万が一借用書を書かされた場合でも、ほとんどの場合は無効になり、法定利息を超えた暴利であれば特にそうです。
しかしそれは闇金側も理解しているので、法廷に持ち込んで証拠として提出したり、あらゆる手で嫌がらせをしてきます。
特に必要書類のほとんどが白紙でも受領された場合、後々闇金業者は自分達に都合の良い内容を書き込むでしょう。
なので、どうしても借りる必要がある方は実印で押印をしない事、日付や金額をしっかりと書き込んでください。
こうした最低限の対策を取って置かないと、弁護士に相談しても非常に難しい案件となってしまいます。
闇金もあらゆるケースや知識を働かせ、どうにかしてアナタのお金をむしり取ろうと考えています。
一番良いのは利用しない事であり、借用書などを書かされる場合は必ず対策をとりましょう。
闇金ならこの法律家が完璧に解決してくれます。
ウォーリア法務事務所
代表司法書士 坪山正義
大阪司法書士会会員(第3831号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号)
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