個人再生にかかる弁護士費用と着手してからの流れについて解説!
個人再生を考えている人はお金がないので、弁護士費用を支払う余裕がありません。そのためどのくらいかかるのか気にしている人も多いでしょう。
個人再生の手続きを依頼する場合、弁護士費用の相場は合計して50万円前後です。
個人再生の弁護士費用ってどのくらいかかる?
個人再生は任意整理や個人再生と比べて手続きや揃える書類も置く、
交渉が複雑なので個人でやるのはほぼ無理といっても過言ではありません。
必然的に弁護士か司法書士にお願いすることになります。個人再生の手続きを依頼するなら弁護士がいいと思います。
弁護士は司法書士と違い、裁判所の手続きをすべてお願いできるからです。
ただその分費用は司法書士に比べ割高になってしまいますが、
うまく借金を減額できるかが一番の目的ですのでトータルで見ると弁護士のほうが割安です。
実際のところ個人再生は弁護士の腕で差がつく借金整理ではないので、相談してみて直感で信頼できそうな弁護士を選んで大丈夫です。
それでは個人再生をするにはいくらくらいかかるのか見ていきましょう。
個人再生の費用の内訳
申し立て手数料と予納郵券
個人再生手続きの申し立て量は1万円。申立書に1万円の収入印紙を貼り付ける方法で支払います。
予納郵券は(切手)1600円。切手の組み合わせも決まっており、80円切手20枚です。ただし、債権者通知用の封筒に使うものは別途必要です。
弁護士・司法書士への依頼費用
弁護士費用相場 |
住宅ローン特則ありのケース |
司法書士費用相場 |
住宅ローン特則ありのケース |
依頼する法律事務所や住宅ローン条項の有無で違いが出てきます。
個人再生は自宅を残したまま任意整理よりも大幅な借金整理ができるという大きなメリットがあります。
例えば何十人もの弁護士が在籍している大手法律事務所では60万円程度の費用が必要になりますが、
弁護士一人の小規模な法律事務所では40万円程度で済むこともあります。
また住宅ローン条項がある場合、銀行などの住宅ローン債権者とのやり取りもしなければならないので、手続きの量が増えてしまいます。
そのため基本的に大半の法律事務所は住宅ローン条項がない場合に比べて10万円程度高くなっていることが多いです。
それから弁護士への報酬は基本的に一括で支払う必要はありません。
多くの法律事務所は分割払いでの対応が可能です。
そのため報酬の支払いを延滞してしまうのではといった心配は不要です。
また法律事務所によって完全な分割払いで対応してもらえるところもあれば、
最初着手金を10万円程度支払い、残りを分割で払っていくところもあります。
まとまったお金を払えない人は完全な分割払いで対応してもらえる法律事務所に依頼するといいでしょう。
当サイトおすすめの弁護士・司法書士の費用比較表
事務所名 | 個人再生費用 |
Duel(デュエル)パートナー法律事務所
|
30万円~ |
東京ロータス法律事務所
|
30~60万円 |
アヴァンス法務事務所
|
28~38万円 |
ジャパンネット法務事務所
|
20~30万円 |
新大阪法務司法書士事務所
|
35万円~ |
個人再生を弁護士と司法書士に依頼する違いについて
個人再生を依頼する専門家を選択する場合、弁護士と司法書士の違いを把握しておきましょう。
個人再生をする場合、法律の専門家に依頼するのが一般的です。
申立をする場合、膨大な書類の提出が求められ、その後の手続きも複雑だからです。
個人再生を依頼する法律の専門家は弁護士と司法書士ですが、手続きする時の違いがあります。
弁護士に依頼する場合、手続きをすべて任せられる反面、高い費用の支払いが必要であるのに対し、
司法書士の場合、費用は抑えられるものの、手続きのすべてを任せられません。
弁護士は基本的に裁判所に関するすべての手続きを本人の代理人として行えます。
個人再生の手続き中、本人が裁判所でしなければならないこともすべて弁護士にやってもらうことが可能です。
これに対して司法書士は本来登記手続き(土地や建物の名義変更手続き)の専門家で、
裁判関係においては簡易裁判所管轄の140万円以下の民事事件だけ代理人として活動できます。
個人再生手続きは地方裁判所に申立をするので、司法書士は書類作成の代理人としてしかサポートできません。
そのため裁判所でする手続きを本人自身で行わなければならない場合がでてきてしまいます。
個人再生にかかる費用も違う
個人再生の手続きに必要な報酬額も弁護士と司法書士で違いがあります。
一般的にすべての手続きに関与できる弁護士よりも書類作成だけ関与できる司法書士のほうが安いです。
ただ司法書士が手続きに関与する場合、個人再生委員が選任されることがあり、別途報酬を支払わなければなりません。
そのため司法書士に依頼した場合、弁護士と同等の費用が必要な時も出てきます。
個人債務者再生手続きを利用する場合は弁護士を立てることは必須
個人債務者再生手続きを利用する場合には、代理人として弁護士を立てることが必須だと考えます。
個人債務者再生を利用することが適切かどうかは、弁護士に相談しなければ判断できない部分が多いからです。
最初に選択を誤ると、やり直しはできませんから、素人判断は絶対に避けたいところです。
テレビで説明を聞いたとか、詳しい知人がいるとか、そのようなレベルでこなせる手続きではないということです。
個人で手続きをするのは難しい
個人債務者再生は、一般の民事再生と比べて簡易な手続きになっているとはいえ、
法律の素人が手続きの全体像を簡単に把握できるものではありません。
法律の専門家である弁護士の全面的な援助を受けなければ、資料の収集、必要書類の作成、債権者への対応、再生計画立案など、どれをとっても実行困難です。
さらに、申し立てを受け付ける裁判所の多くも、弁護士を立てるように窓口で指導しているのが実状です。
司法書士に申し立て書を代書してもらった場合でも同様です。
裁判所としても、一般の人が独力で利用することが困難なことをわかっており、
弁護士のいない状態で申し立てを受け付けてしまうと、そのあとの手続きが円滑に進まず、対応に苦慮するからです。
個人債務者再生手続きについては、マスコミが
「破産しないで済む」
「マイホームを失わず債務が軽減できる」
と一面的な取り上げ方をしがちで、素人判断で飛びつきたくなるところですが、契約した返済条件を大幅に変更し、
元金の大幅な免除を受けるわけですから、簡単に認められるものではありません。
(そんなうまい話ではない)。
自己破産手続きをすることがもっとも適切な場合も多いのです。
個人債務者再生が適切だと判断された場合は、必ず弁護士を代理人にたてて、手続きを進めることをおすすめします。
個人再生を弁護士が着手してからの流れは?
個人再生の手続きは複雑なので、弁護士にお願いするのが通常です。そこで手続きを依頼して弁護士が着手してからどのようなスケジュールになっているのか、見ていくことにしましょう。
1 受任通知送付、債権調査
全債権者に弁護士が受任した旨の通知を出し、併せてこれまでの取引履歴を開示してもらい、それを元に正確な借金額を調査します。
2 個人再生申立書の作成、提出
債権調査の結果、個人再生の方法で手続きするのが相当と判断した場合、個人再生申立書を作成し、必要書類と一緒に裁判所に提出します。
3 個人再生委員の選任、面談、履行テスト
申立をした日に手続きを主導する個人再生委員を選任されます。その後個人再生委員との面談をして借金額、保有財産、家計の状況などの調査を行います。問題がなければ申立人が返済可能かどうか確認するため履行テストをします。
4 個人再生開始決定
提出された個人再生委員の意見書を見て、裁判所が相当と判断した場合、個人再生開始決定が出されます。決定が出るのは申立してからおよそ1か月後です。
5 債権届出、債権認否一覧表の提出
個人再生開始決定が全債権者に通知されてから一定期間内に債権届出がされます。その後債権者から届けられた債権額を認めるか否かを債権認否一覧表に記載して提出します。
6 再生計画案の提出、決議
今後どのように返済していくのかを示した再生計画案を裁判所に提出します。裁判所と債権者は提出された再生計画案について書面で決議をします。給与所得者等再生の場合は意見聴取のみで済ませます。
7 再生計画認可決定
小規模個人再生の場合、一定数以上の債権者の反対がなく、返済計画案に従って返済できる見込みがあると判断されれば認可決定がなされます。給与所得者等再生の場合、債権者の反対数は問題になりません。
8 再生計画認可決定の確定、分割返済開始
再生計画認可決定が確定した日に該当する月の翌月から計画通り返済していきます。
個人再生できないケースや和解できないってあるの?その場合どうすればいいの?
借金整理を弁護士に依頼した場合、任意整理か個人再生の方法を利用できれば、ある程度満足いく解決ができます。
どちらも原則3年の間、分割返済していかなければならないものの財産をある程度残すことができるからです。
ただすべての場合、これらの方法で借金整理できるわけではありません。
任意整理や個人再生を利用するには、債務者の支払い能力など一定の条件が必要だからです。
そのため個人再生や任意整理を利用できない場合もあります。
個人再生の費用が払えない場合は?
事業者の場合は、事業の規模や負債の大きさによって、弁護士費用が高額になる場合もてできます。
いずれにしても、依頼者の経済状況などに照らして、ケースバイケースで、弁護士と依頼者が話し合って決めるものです。
受任に際しては書面(契約書ないし弁護士報酬説明書)で費用を明確にすることが義務づけられていますので、遠慮なく確認してください。
分割に応じてもらう
また、着手金を一度に払えと言われても無理だという方が多いでしょうが、弁護士の側でも、依頼者の状況に応じて分割払いなどにも柔軟に応じていますので、よく相談してみてください。
確かに、借金苦の人にとって、20~30万円というお金は大金でしょうが、弁護士が代理人につくと、返済を停止しても本人へ取り立てがきませんから、弁護士費用を捻出する余裕も出てくるものです。
取り立てが止まって平穏な日常が戻ることや、個人再生の債務減免を考えれば、十分ペイしているはずです。
何よりも、自転車操業を続けていれば、あっという間に消えてしまっていた金額ですから。
破綻してしまったら・・・
なお、依頼者が自分の状況を正直に言わなかったために債務整理が破綻した場合など、依頼者の責任で事件処理が行き詰まった場合は、弁護士に辞任されても文句は言えませんし、その場合、着手金は返してもらえません。
分割払いの着手金の支払いを途中で止めてしまった場合も、同様です。
いったん依頼した以上は、弁護士の指示にきちんと従い、弁護士との約束は必ず守って、最後まで手続きをできるだけ全うしてください。
任意整理や個人再生を利用できない場合、自己破産の方法で借金整理しなければなりません。
まとまったお金を払えない人は完全な分割払いで対応してもらえる法律事務所に依頼するといいでしょう。
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