個人再生すると銀行口座凍結されたり、キャッシュカードは使えなくなるの? 新規に作れる?

 

借金を大幅に減額できる個人再生は多額の債務を負ってしまった人に適した借金整理ですが、この手続きを利用すると銀行口座が凍結されたり、キャッシュカードが使えなくなったりする場合があります。

 

特に銀行のカードローンを利用してお金を借りている場合はその可能性が高いです。

 

なぜこのような状況になるのかというと債権者である銀行が借金を回収するためです。

 

預金口座の状態を固定しておけば、お金が流失しないので、回収不能になる心配はありません。

 

銀行口座の凍結やキャッシュカードが使えなくなる可能性の存在を把握しておくことは個人再生の手続きをする上で重要になってきます。

 

 

個人再生で口座凍結されるタイミング

銀行口座が凍結されたり、キャッシュカードが使えなくなったりする時期は個人再生の手続きを開始する通知が銀行に送られた時、つまり弁護士などの法律の専門家に依頼してからすぐです。

 

そのためこの手続きを利用する前に銀行口座凍結、キャッシュカード利用不能になるリスクを把握しておくことが大切です。

銀行口座凍結はいつまで続く?

また銀行口座が凍結されたり、キャッシュカードが使えなくなったりする期間も定められています。

 

具体的には手続き後の分割返済又は代位返済(保証会社が主債務者に代わって借金を返済すること)が終わった時です。

 

数年単位でお金を引き出せなることもあるので、手続き前に対策をしておかなければなりません。

 

ただ個人再生をした場合、新規に銀行口座を開設できます。

 

手続き中は新規に開設した銀行口座でお金を管理すれば、銀行口座が凍結されたリスクを防ぐことが可能です。

口座凍結を解除してもらう方法

口座の凍結を解除したい場合、銀行との交渉や、裁判所への訴訟が考えられます。

 

ただ、個人再生の状況では、銀行が自主的に凍結を解除することはほとんど期待できません。

口座凍結前にしておくべきこと

生活費の確保

個人再生手続き中の銀行口座が一時的に凍結されるため、必要な生活費や支払いのための資金は、事前に口座から引き出しておくことが推奨されます。

 

特に、1〜3ヵ月間の生活費は、口座が凍結されている期間中に必要となるので、事前の準備が必要です。

 

口座の凍結が解除された後、通常、預金と負債が相殺され、残高がゼロ近くになることが多いです。

 

ただし、引き出したお金をどのように使うかは慎重に選択する必要があります。

 

具体的には、特定の債権者への優先的な返済に使用すると、「偏頗弁済」と判断されるリスクが生じます。

 

この「偏頗弁済」は、ある債権者だけに返済を行う行為を指し、これが認定されると、手続き中の資産評価や最低返済額に影響を及ぼす可能性があります。

 

最悪のケースとして、個人再生の認可を受けられなくなる場合も考えられます。

 

取り出した資金の使い道については、専門家や弁護士としっかり相談することが重要です。

給与などの入金先の見直しと変更

口座が凍結されると、たとえ給与や他の収入がその口座に振り込まれても、利用することができません。

 

そのため、口座の凍結を予見して、給与やその他の収入の振込先を事前に変更しておくことが大切です。

 

さらに、いくつかの銀行では、口座が凍結されると、そもそもその口座への入金も制限される場合があります。

 

このようなリスクを避けるためにも、別の新しい口座を準備し、そちらを収入の受け取り先として設定することを考慮すると良いでしょう。

口座凍結された口座は利用できる

口座が一時的に凍結された後、解除されれば通常通りの取引が可能となります。

 

この解除がなされたら、再び出金や入金を行うことができるようになります。

 

また、個人再生手続き中やその後に、新規の銀行口座を開設することも可能です。

 

銀行口座の新規開設時には、クレジットカードの取得やローンの審査とは異なり、詳細な信用調査が行われないため、開設そのものに問題は生じません。

 

ただ、以前債務整理を行った銀行で新しい口座を開設しようとすると、銀行の判断で開設を拒否される可能性があるので、その点は念頭に置いて行動しましょう。

まとめ

個人再生の手続きに伴う銀行口座の影響について簡単に言うと、借入れが関連している口座は凍結されるリスクがありますが、それ以外の口座は通常どおり使用できます。

 

個人再生のプロセスや、どの銀行口座にどのような影響が出るかなど、気になる点や疑問がある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。

 

経験豊富な弁護士や司法書士が、個別の状況を把握し、最適なアドバイスをしてくれます。

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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