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わしには親戚がいてある程度資産があるのじゃが、生活保護受けれるかのうぅ・・?
世帯が別ですし、親戚の方が扶養を断れば生活保護は受給できる可能性があります。
親戚にお金持ちの人がいる場合、生活保護は受けられないのではないかと思われがちですが、実は受けられます。
生活保護の要件に「扶養」は含まれておらず、扶養義務者から扶養を受けられないのであれば、生活保護が出るという形です。
本来であれば、お金持ちの親戚の方に援助してもらって生活すべきですが、何らかの理由で援助を受けられない場合は、生活保護が受けられます。
法律では、「扶養義務者の扶養は生活保護に優先する」と記述されており、勘違いしやすいのですが、あくまでも扶養義務者からの援助があった場合は、生活保護費からその額を差し引きますよという意味です。
例えば、生活保護費が20万円だと仮定します。
そこに、親族から毎月10万円の援助をしますと申告があった場合、市町村は、生活保護費から扶養金額を差し引いた10万円を支給します。
また、親族に知られたくないという理由で生活保護を申請しても、福祉事務所が親族に、「扶養できませんか?」という扶養照会を送付しますので、内緒で申請したとしても知られてしまいます。
福祉事務所から連絡がいくのは3親等以内の親族です。
そのときに、親族が名乗り出れば生活保護の調査は終了し、親族の扶養に入ることになります。
しかし、そこで誰も名乗り出なかった場合は、生活保護の対象になり、生活保護を受給できるようになるのです。
離婚して母子勝手になった後、生活保護申請をすると、別れた夫にも「扶養照会」というものが届きます。
「え?関係のなくなった夫にも生活保護申請したという通知がいくの?」
と思うかもしれませんが、子供にとれば父親なのは変わりないので、福祉事務所が調査し連絡がいくようになっています。
連絡がいったとしても、気にせず生活保護を申請すればよいと考えています。
しかし離婚の原因が夫の暴力でやむを得なく出ていったケースなどは福祉事務所に相談してみてください。
親戚にお金持ちの人が居たとしても、決して生活保護が受けられないというわけではないので安心してください。
調査の上で、受給できるかを判断しますので、お金持ちの人がいてもいなくても関係ないので。
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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。調理師免許取得。
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