個人再生中ですが残金の一部を一括返済可能?


個人再生の手続き後、債務者は原則3年間、各債権者に分割で返済していきますが、返済資金の余裕が出てきた場合、一括返済や繰り上げ返済したいと考える人も多いのではないでしょうか?

 

借金問題から早く解放されたり、信用情報への登録抹消時期を早めたりできるなどのメリットが受けられるからです。

 

個人再生中、残金を一括返済や繰り上げ返済することは基本的に可能ですが、いくつか注意点があります。

 

個人再生中繰り越し返済するときは正当な理由が必要

繰り上げ返済を拒む貸金業者はまずいませんし、法的にも全く問題ないです。

 

ただ、個人再生中に一括返済や繰り上げ返済をする場合、すべての債権者に対して平等に返済しなければなりません。

 

 

民事再生法では債権者平等の原則が定められており、一部の債権者へ優先的に返済してはいけないからです。

 

債権者平等の原則を守れば、いつでもできるのかというとそうではありません。

 

本来個人再生は分割返済できるように借金額を圧縮し、自己破産を回避させるために設けられた借金整理方法です。

 

それなのに債務者側からまとまったお金が出てきたら、債権者側は最初から払ってくれよということになります。

 

そのため残金を一括返済や繰り上げ返済するには正当な理由がなければなりません。

 

正当な理由とは収入がアップした、親の財産を相続したなど個人再生手続き当時に予想できなかった原因で、まとまったお金ができたことを言います。

繰り上げ返済が認められないケース

また一括返済や繰り上げ返済することによって、生活するのに問題が出てきてしまう場合は認められません。

 

生活に支障が出るとその後、再生計画とおりの返済ができなくなってしまうからです。

個人再生後すぐに一括返済すると怪しまれる

さらに個人再生の手続き後、すぐに一括返済や繰り上げ返済すると、債権者側から財産隠しを疑われたり、民事再生法が定める詐欺再生罪によって、再生計画が取り消されたりすることがあるので注意しましょう。 

 

以上、個人再生中ですが残金の一部を一括返済可能?についてでした。

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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