個人再生をすると生命保険や学資保険などの保険を解約しなければならない?

 

人は生活していく中で生命の危険、病気や怪我などによる損失のリスクを負いますが、それを保障するために生命保険に加入します。

 

また子供の教育費にかかるお金も多額になるので、将来的にまとまった教育費用の給付が受けられるように学資保険に加入している家族も少なくありません。

 

個人再生の方法で借金整理をする人の中にも生命保険や学資保険などの保険に加入している人がいますが、手続きをする際に解約しなければならないのかということは気になるところでしょう。

 

結論から述べると個人再生の手続きをする場合、生命保険や学資保険の解約は原則必要ありません。

 

しかし場合によってはこれらの保険を解約しなければならない場合が出てきます。

 

個人再生の手続きで借金整理をする場合、裁判所に申立をする際、所有している財産の詳細を財産目録に記載して提出しなければなりません。

 

これは自己破産をした時よりも多い額の返済をしなければならないという清算価値保障の原則があるからです。生命保険や学資保険など各種保険に加入している場合、全て財産目録に記載します。

 

裁判所側は保険の資産価値を解約返戻金(保険を解約した時に戻ってくるお金)の額で判断します。

 

もし解約返戻金の額が高額になると個人再生の手続き後、返済しなければならない額も高額になる可能性があります。

 

この場合、現在の自分の収入や所有している資産を処分して返済できなければ、生命保険や学資保険を解約して対応しなければなりません。

 

以上、個人再生をすると生命保険や学資保険などの保険を解約しなければならない?についてでした。

 

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

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日本司法書士連合会

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