個人再生をした場合滞納している税金は払わなくちゃいけない?


「税金を滞納しているが個人再生したい」
「税金払えないんだけど個人再生で減額できるの?」

 

といった悩みを持たれている方は多くおられます。

 

このページでは

 

税金を滞納してるが個人再生できるか
税金も減額できるのか

 

について解説したいと思います。

 

税金は個人再生で減額されない

個人再生の手続きで借金整理を考えている人は基本的に借金額が数百万円単位に及びます。

 

そのため所得税、住民税、各種保険料などの税金を滞納しているケースも少なくありません。

 

そこで個人再生をする場合、滞納している税金はどのように扱われるのか問題になりますが、一切減額されないので、通常通り支払う必要があります。

 

個人再生手続きを利用する場合、負っている借金額だけでなく、滞納税金の処理のことも考えなければなりません。

 

滞納税金は一般優先債権なので、借金など通常の債権よりも優先的に請求できます。

 

個人再生の手続き外で請求することが可能で、一定の期間内に返済しないと財産を差し押さえられてしまいます。

税金を納めないと個人再生できない

税金を滞納したことによって差し押さえを受けた場合、強制執行を止められないだけでなく、再生計画を認可してもらえなかったり、廃止になったりします。

 

 

個人再生の手続きをする場合、前提として滞納税金について解決しておかなければなりません。

 

これは自己破産でも同じで借金がゼロになっても税金だけは支払う義務があるのです。

滞納した税金の支払方法

滞納税金は基本的に各課税庁と返済方法を交渉することで解決をはかっていきます。

 

具体的には毎月いくら払うといった分割払いで話を進めることが多いです。

 

滞納税金の支払い方法がまとまった後、個人再生の手続きをします。

 

申立の際には陳述書(滞納税金の支払い方法を詳細に説明した書面)を裁判所に提出して事情を理解してもらうことになります。

 

しかし再生計画には返済方法を具体的に記載する必要はなく、ただ「随時支払いをする」といったような概括的な記載で構いません。

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「定期健診」みたいなものですね。

 

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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