任意整理すると妻のクレジットカードや家族カードの新規の審査や更新はどうなるの?

夫の任意整理によって妻のクレジットカードは使えなくなるのでは?という心配もでてくるでしょう。

 

 

基本的には夫と妻のカードというのはまったく別物であり、夫が債務整理したからといって妻のカードがいきなり使えなくなることはありません。

 

もし自分が夫の連帯保証人になっていたら自分も債務整理しなくてはならなくなるのでは?と心配になる人もいるでしょうが、クレジットカードの契約で連帯保証人を要求されることはほぼないと考えられるため、連鎖的に妻に影響が出る心配もありません。

 

ただ、注意しなくてはならないのがそのカードの有効期限が満了して更新する時です。

 

クレジットカードの更新時にはあらためてカードの会員について与信審査がされます。

 

この場合でも配偶者の債務整理などは原則として関係ないと思ってよいのですが、利用枠を与えるかどうかというのはあくまでカード会社独自の判断になります。

 

 

夫が任意整理するほど悪化した経済状態に置かれているのに、妻に余裕があるということは通常あまり考えられませんから、配偶者とは財布を同じくしているとみなす会社であれば妻の利用可能枠が少なめになってしまうなど、ある程度の制限がかかるおそれもあります。

 

そして、このような状況になった後で妻が新規のクレジットカードを作ろうとする際も、夫の任意整理が若干影響することがあるのです。

 

さらに、注意しなければならないのは家族カードです。

家族カードはどうなるの?

債務整理の対象となるカードは、ご自身名義で契約したものに限られます。

 

例えば、夫婦が同一クレジットカード会社と契約していて、一方のみがそのクレジットカードを債務整理に含めたとしても、もう一方が契約しているクレジットカードは影響を受けません。

 

さて、では家族カードの場合はどうでしょうか。主な状況は次の二つに分けられます

 

主契約者が債務整理を行う場合

主契約者(すなわち、クレジットカードの本契約者)が債務整理を行い、そのクレジットカードを含む場合、そのカードの契約全体(家族カードも含む)は強制解約となります。

 

もともと家族カードのしくみとは、本会員の与信枠の範囲内で家族が別のカードを持てるというものなので、本来は1枚であるカードを単に数枚に分けただけというイメージです。

 

 

ですから、本会員である夫が債務整理したとたん、妻やそのほかの家族が持っているカードも使用停止になると考えられます。

 

そして逆に家族会員である妻が任意整理したとしても、本会員である夫に何の金融事故もないのであれば家族カードはそのまま使い続けられ、新規作成や更新にも影響はないわけです。

 

家族カード利用者が債務整理を行う場合

こちらは主契約者ではなく、家族カードの利用者が債務整理を行う場合です。

 

この場合、主契約には影響はなく、家族カードは引き続き使用することが可能です。

 

ただし、自身の名義のクレジットカードが利用できなくなったことで、家族カードの利用金額が増えないように注意が必要です。

 

これは、これからの生活の再建のためだけでなく、利用金額の増加が主契約者に気付かれる可能性があるためです。

 

また、家族カードの使用が主契約者にバレたときのリスクを考慮して、そのような状況が発生した場合の対応策も準備しておくとよいでしょう。

 

例えば、債務整理の事実を予め家族に告げる、あるいは家族カードを使用する前に主契約者に事情を説明するなど、適切な対応を行うことが重要です。

まとめ

基本的には、任意整理を行ったとしても家族カードの新規発行や現有カードの使用を続けることは可能です。

 

しかし、その家族が過去に長期滞納や債務整理を行ったクレジットカード会社では、その家族に対して新たなカードの発行を拒否する場合もありますので、その点は注意が必要です。

 

任意整理を行った場合、家族カードが引き続き使用可能かどうかは、個々の事情による部分が大きいです。

 

そのため、具体的なアドバイスやガイダンスを得るためには、法律事務所に相談することをお勧めします。

 

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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