離婚した元夫が任意整理した場合、子供の養育費や慰謝料も減らされるの?

夫と離婚し、子供の養育費や慰謝料を受け取る予定だったが、「任意整理をするから金額を減らしてほしい」と一方的に告げられた、などの場合は本当にもう全額もらうのは無理なのでしょうか?

 

法律的にはこのような場合でも元夫の減額の主張は認められません。

 

養育費について

特に養育費については、自己破産した場合ですらも「非免責債権」といって、免れることができない支払いなのですから、それより軽い段階である任意整理ならなおさら支払い義務はなくならないのです。

 

ただ、支払い義務がなくならないことと、実際の支払いが止まるか、止まらないかというのはまた別問題です。

 

債務整理に追い込まれるほど経済的に苦しい状態である元夫が、毎月きちんと支払いをしてくる期待はあまり持てないともいえるでしょう。

 

理想的なのは、最初に養育費などの取り決めをする段階で公証役場に行き、約束の内容を公正証書にしておくことです。

 

こうすれば、万一、支払いがストップした時には元夫の財産に差し押さえをかけて強制的に回収することもできます。

 

これが、私的な文書での約束になると、いったん裁判を起こして勝訴の判決を取らなければ差し押さえができませんからかなりの時間、費用、手間がかかってしまいます。

 

実際に差し押さえをするとなっても、債務整理するような状況の人が不動産などの大きな財産を持っていることはあまり多くないため、一番現実的なのは給料を差し押さえることでしょう。

 

養育費未払いの場合の給与差し押さえは、社会保険や税金などを差し引いた手取り額の2分の1が上限であって、全額を差し押さえられるわけではありません。

 

しかし、一度差し押さえてしまえば毎月する必要はなく、翌月以降の給料にも及ぶため、満額回収の可能性は高くなります。

 

そして、給与差し押さえは元夫の勤務する会社にわかってしまいますので、差し押さえの予告をした時点で「会社バレ」を恐れて元夫が自ら支払ってくることもあるのです。

慰謝料は個人再生や自己破産の際に、減額されるか免除される可能性が高い

慰謝料の場合は個人再生によって減少する可能性や、自己破産の場合には免除される可能性が高いです。

 

これは慰謝料が非減免債権や非免責債権に当てはまりにくいためです。

 

ただし、故意に悪意を持って行われた不法行為が原因の損害賠償請求については、加害者に対するペナルティとして、非免責債権(個人再生における非減免債権)に分類されることがあるため、この場合は減額や免除は適用されません。

 

非減免債権や非免責債権に該当するのは、意図的に行われた犯罪行為など、非常に悪質なケースが対象となるでしょう。

 

また、慰謝料を減額する際、養育費と同様、任意整理という手法は適用されない点にも注意が必要です。

まとめ

養育費は債務整理のプロセスで減額されたり免除されたりすることはないのですが、慰謝料は一部の例外を除き、個人再生や自己破産の際には減免の対象となることが一般的です。

 

しかし、離婚後に生活状況に変化が生じ、養育費や慰謝料の支払いが困難になった場合、誠実な対話を通じて解決を図ることが最良のアプローチです。

 

もし合意に至ることが難しい場合は、家庭裁判所において養育費調停を申し立てる必要があります。

 

元配偶者に無断で養育費や慰謝料の支払いを滞納し続けると、財産が差し押さえられるリスクがあるため、無責任な行為は避けるべきです。

 

責任を果たし、適切な手段で解決を目指しましょう。

 

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著者,監修者

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

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大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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