【債務整理のメリット・デメリット】借金の整理・減額方法には4つある


債務整理とは借金を整理・減額する方法で大きく3つあります。

 

任意整理
個人再生
自己破産

 

とあり、これらの3つの中から債務整理方法を選ぶことになります。

 

任意整理とは・・貸金業者と話し合い、利息をカットする方法。裁判所を介さないのでリスクも少ない。

 

個人再生とは・・裁判所を介して、借金を3分の1〜5分の1程度まで減額し、3〜5年で完済する方法。

 

自己破産とは・・裁判所を介して、借金をすべて免除する方法。(税金は支払う必要がある)

 

債務整理の方法によってメリット・デメリットが異なります。

 

  任意整理 個人再生 自己破産
期間 1〜6ヶ月程度 3〜6ヶ月程度 6ヶ月〜
住宅 そのまま住める そのまま住める可能性がある 手放す必要あり
クレジットカード 5年間ほど作れない・使えない 5〜10年ほど作れない・使えない 5〜10年ほど作れない・使えない
そのまま乗れる ローン中の場合は手放す必要がある 手放す必要がある
会社 知られない 知られない。ただ、必要書類を集めるときに知られる可能性がある 知られない。ただ、必要書類を集めるときに知られる可能性がある
家族 知られない 知られる可能性がある 知られる可能性が高い
職業制限 今の職場でそのまま勤務できる 今の職場でそのまま勤務できる 一部の職業はつけなくなるが、通常の会社は辞めさせられることはない。

 

それぞれの借金整理方法を詳しくかみ砕いて解説していきましょう。

 

任意整理とは?

任意整理とは、借金を減額する債務整理の方法のひとつです。

 

裁判所が介入しないで、債権者と直接話し合って借金を減らします。

 

借金の合計額が100〜200万くらいならこの任意整理がいいでしょう。

 

 

ギャンブルが原因の借金も減らせますよ

 

個人でもできますが、借りている側はどうしても立場が弱くなるので弁護士や司法書士に任せるのが一般的です。

 

任意整理をすると、これまで余分に払った金利をカットした借金を返済していくことができます。

任意整理はどのように行われるのか?

任意整理ではまず、取引開始時にさかのぼり利息制限法で定められた上限金利による金利の計算が行われます。

 

払いすぎた利息を取り戻す計算からはじめます。

 

 

これを引き直し計算と言います。

 

引き直し計算により、これまで多く払っていた金利を差し引いた借金額が明らかになります。

 

この借金額を今後3年程度で返済していく和解案について、貸金業者と交渉します。

 

これが任意整理という借金整理方法です。

 

交渉が成立するなら合意書を作成し、貸金業者に毎月返済していくことになります。

任意整理について知っておきたいこと

任意整理を利用するには、引き直し計算をした後の借金を今後3年程度で返済していくことが必要になりますが

 

大切なことは収入が継続してあることが条件です。

 

とはいえ病気や失業などの突発的な理由で、一時的に借金の返済ができなくなるかもしれません。

 

その場合、弁護士に介入してもい支払いの猶予を交渉してもらうことができます。

 

ひとりで悩まず弁護士の力を借りることができるでしょう。

 

長い期間にわたり払ってきた金利は相当な額かもしれません。

 

任意整理をするなら借金の大幅な増減が可能になることがあります。

任意整理のメリットとデメリット

任意整理のメリットとデメリットをカンタンにまとめます。

任意整理のメリット
・弁護士や司法書士が変わりにすべて交渉してくれるので、負担が少ない
・自己破産・個人再生にに比べて時間がかからない(任意整理は1〜6ヶ月で完結)
・取立てが確実に止まる
・官報に載らない
・資格制限もない
・家族にばれずに借金整理ができる
(家族の通帳などの資産状況の報告もなし、書類は郵便局止めで対応できるから)

 

任意整理のデメリット
・5年ほどは住宅や車のローンが組めない。またクレジットカードもつくれない
・和解が成立しないこともある

 

*任意整理についてより具体的に解説している記事はこちらです。
任意整理とはどんな借金整理方法?メリット・デメリットや借金額はどのくらい圧縮できる?

個人再生とは?

*みお総合法律事務所より

 

借金の返済が難しくなった場合には、個人再生という手続きを踏むこともできます。

 

個人再生は高価な財産や資格を失わなくてもよいというメリットがあるほか、借金の大幅な減額が可能になります。

 

ここでは個人再生の仕組みについて見ていきましょう。

 

個人再生とは、住宅など高価な財産を手放さずに大幅に減額された借金を返済していく手続きのことです。

 

3分の1〜5分の1にまで借金を減らすことができます。

 

自己破産の場合は住宅のような高価な財産も処分されてしまい、さらに資格制限が生じ、ある種の職業に就けなくなることもあります。

 

しかし個人再生をするなら、住宅などの財産がある場合でもそうした財産を引き続き維持できるというメリットがあります。

 

また資格制限も生じないので、職を失うという心配もいりません。

個人再生を利用できる条件

自己破産をした場合は借金全額の返済が免除されます。

 

しかし個人再生では法的にすべてを免除されるのではなく、借金の5分の1を原則として3年ほどで返済する必要があります。

 

そのため個人再生を利用するには、継続して収入を得る見込みがあるという条件を満たしていなければなりません。

 

さらに借金の総額が5,000万円を超えている場合は利用することができません。

 

 

これには住宅ローンは含まれておらず、住宅ローンは金額に関わらず全額返していく必要があります。

 

個人再生をした場合、その後5年から10年ほどの期間はローンや借入をすることができなくなります。

取り立てや督促は即日止まる

弁護士に介入してもらい個人再生をすると、受任通知が貸金業者に送られます。

 

そのことにより、貸金業者からの取立や給与の差し押さえなどの行為はなくなります。

 

 

それだけでも精神的苦痛から解放されます。

 

その後、取引履歴をもとに引き直し計算が行われ、ここで過払い金が生じているなら返還してもらうことができます。

 

さらに引き直し計算によって確定した借金をどのように返済していくかについて和解案を提示します。

 

交渉が成立したなら合意書が作られ、今後は大幅に減額された借金を毎月返済していくことになります。

 

返済が終了した時点で手続きも終了します。

 

個人再生は債務者にとって数々のメリットがあります。

 

利用できる条件を満たしている方は、債務整理のひとつの方法として個人再生を考えることができます。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット
・借金が最大10分の1まで減額できる大幅な借金整理
・ショッピングやギャンブルが原因で自己破産できなかったとしても可能
・住宅を手放さずに借金減額でき、家族の居所を確保できる
・場合によっては車や保険もそのままにしてその他の借金のみを減らすことが可能
・自己破産のように就けなくなる職業がない

 

個人再生のデメリット
・任意整理や自己破産と比べて時間がかかり、費用も高くなりがち
・継続的に安定した収入がないと個人再生はできない
・5〜10年間は信用情報に掲載されるので、クレジットカードを作成したりその他のローンは組めない

 

別記事でも詳しくまとめています。

 

*個人再生についてより具体的に解説している記事はこちらです。

個人再生手続きとは大切な住宅を残せる債務整理方法。メリット・デメリットを解説

自己破産とは?

自己破産をして借金の返済を免除されるなら、もう多額の借金に追われる心配はありません。

 

ここでは自己破産とはどのような仕組なのか、また利用できる人が満たしていなければならない条件についても見ていきます。

 

借金が大きく膨らんで返済できなくなった場合には、自己破産の手続きをすることができます。

 

破産申立書を裁判所に提出することによって借金の返済義務をすべて免除してもらえます。

 

債権者からの取立や給与の差し押さえがなくなるので、精神的な負担を減らすことができるでしょう。

 

ただし自己破産にはデメリットもあります。

 

それは所有物や貯金などの資産が没収されてしまうことです。

 

住宅など高価な財産も処分されることになるので、自己破産は慎重に決めなくてはなりません。

 

何が資産と見なされるかは裁判所により多少異なります。

自己破産を利用できる条件

自己破産ができるのは、借金の返済が不能と見なされる人だけです。

 

つまり借金を返済する財産がなく、収入も明らかに足りないという人だけが利用できます。

 

 

借金が膨大で返済をしたくないから、取立されるのが嫌だからという理由だけでは自己破産を認めてもらうことはできません。

 

裁判所が債務者の財産や収入、職業などをすべて考慮した結果、返済能力があるかどうかを判断されます。

 

さらに過去7年以内に免責を受けていないことも条件に含まれます。

 

ただし事情によってはその期間に免責を受けていても、自己破産が認められることもあります。

自己破産で人生を再スタート

自己破産をした後は借金の返済義務がなくなります。

 

以前膨大な借金があったとしても法的に借金はなくなるので、新たに生活を立て直すことができるでしょう。

 

自己破産で財産が没収されることはありますが、生活必需品と見なされる物は没収されることはありません。

 

 

そのため、必要最低限の物がそろった生活を送ることができます。

ただし自己破産をすると資格制限によって、一定の職業に就けなくなることがあります。

 

このように自己破産には人生を再スタートできるメリットもありますが、制限が生じるなどのデメリットもあります。

 

それぞれのメリットデメリットを比較して検討する必要があるでしょう。

 

自己破産は今後の生活を立て直すための債務整理のひとつの方法です。

 

借金問題は弁護士に相談して的確なアドバイスをもらうことができます。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット
・借金の返済義務がなくなる
・ある程度財産は残せる
・自己破産後に結婚しても相手にはばれない
・会社にばれたり解雇されることはない

 

自己破産のデメリット
・官報に記載される
・同居の家族にはばれる可能性が高い
・自己破産すると就けない仕事がある

 

別記事でも詳しくまとめています。

 

*自己破産についてより具体的に解説している記事はこちらです。
自己破産とは?メリット・デメリットを丁寧かつカンタンに解説します

過払い金請求という方法もある

*みお総合法律事務所より

払い過ぎてしまった利息はもう戻ってこないと思われがちですが、過払い金請求で取り戻すことが可能です。

 

あきらめることなく、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

 

借金よりも過払い金の方が上回るケースもあり、多額の返還額が戻ってくることもあります。

 

長い期間にわたり貸金業者に借金を返済している人は、過払い金が発生しているかもしれないのです。

 

 

過払い金請求をすることで、現在の借金を完済したり減額することができます。

 

もう借金を完済している場合も、過払い金請求によって返還してもらうことが可能です。

 

ただし、完済から10年過ぎている場合は請求できません。

 

取引終了から10年以内であれば返還請求できるので、過去に過払い金が生じていたのではと思い当たる方は過払い金請求を利用してみましょう。

過払い金請求を弁護士に相談するメリット

過払い金が発生していることが分かっても、自分で貸金業者に請求するのは大変なことです。

 

 

貸金業者との面倒なやり取りが待っていますし、返還できないと言われて交渉に応じてもらえないこともあります。

 

しかし弁護士に相談するなら、引き直し計算や貸金業者とのやり取りをお任せすることができます。

 

合意書の取り交わしなど、面倒な手続きもしてもらえます。

弁護士と司法書士の違い

過払い金請求については、弁護士以外にも司法書士に相談することもできます。

 

しかし、司法書士が扱うのは過払い金が140万円以下の場合に限るため、すべてのケースに対応できないことがあります。

 

 

一方で、弁護士は金額に関係なく対応することができます。

 

過払い金は140万円を超えるケースもあるので、弁護士にお任せするならどんな状況でも安心です。

 

貸金業者が返還に応じる場合は、弁護士に依頼してから3か月から6か月ほどで返還が可能になるでしょう。

 

過払い金請求によって返還してもらうなら、早く借金を完済して負担を減らすことができます。

 

*過払い金請求についてより具体的に解説している記事はこちらです。
「過払い金」ってなあに?弁護士や司法書士に過払い金請求するメリット・デメリット

まとめ

債務整理の方法について解説してきました。

 

消費者金融や銀行カードローンでの借金はなかなか減らないものです。

 

返済すれど元本は驚くほど減らないのです。

 

早めの借金整理をされることをおすすめしたいと思います。

 

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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