債務整理したいけど住宅ローンもあって家を売らなくすむ方法

住宅を残したまま大幅に借金額を減らせるのが個人再生

住宅ローンもあって家だけは失いたくない!でも債務整理もしたい。というかたの借金整理方法として、個人民事再生というものがあります。

 

住宅ローンだけでなく、ほかにも債務がある場合に、自己破産をしてしまうと、自宅を失うことになります。

 

ですが、個人民事再生を利用すると、住宅ローンの支払い期限などを延長しさらにそれ以外の債務は、大幅にカットすることができます。

 

個人民事再生とは個人の債務者が債権者との話し合いに基づいて、債務者が完全に破綻してしまう前に、何とか再生が図れるようにすることを目指した制度です。

 

銀行、信用金庫、信用組合、農協など、いわゆる堅い金融機関は、個人に対する融資はほとんど行いません。

 

しかし例外が住宅ローンです。金利は数%と安く、借りる側としては「借金」という感覚を失いがちです。

 

金利は安くとも、元本は数千万円と巨額です。これも立派な借金です。

 

不景気やリストラで予定通りに収入が入らず、住宅ローンが払えなくなると、マイホームを手放したくない一心で不足分をサラ金の借り入れまでまかなってしまいがちです。

 

そうなれば、あっという間に多重債務者へと転がり落ちることになります。

 

住宅ローンが払えず、多重債務に陥るというパターンも、非常に多く見られますので注意が必要です。

 

住宅ローンが払えず、でも住宅だけは残したくないという方は,住宅を維持しつつ債務の整理を行うことが可能な手続き個人債務者再生です。

 

住宅ローンの任意整理は難しい

不動産を所有している方と言えば、住宅ローンをかかえている場合がほとんどです。

 

この場合住宅ローンの金利減免を含めた任意整理は、実際上困難です。(債権者から自宅の競売を申し立てられてしまう)。

 

また、住宅ローンだけをきちんと払って、サラ金などは金利減免を求めるという手法では、サラ金が話し合いを拒否して自宅の差し押さえに出る可能性があり、やはり解決困難です。

 

しかし、他の借金を圧縮でき住宅ローンの支払い自体にはあまり問題がないという場合は、個人債務者再生の住宅資金貸し付け債権に関する特則を利用して、整理することが考えられます。
この場合自宅を手放さないで済みます。

 

自己破産も視野にいれる

 

個人再生手続きを利用するにも安定した収入がなく、住宅ローンだけの支払いも困難という状況であれば個人債務者再生では解決できません。

 

となると個人債務者再生では解決できにので、住宅に見切りをつけ、自己破産を申し立てるということも検討しましょう。

 

自己破産する場合には、自宅の現在の価値が残りのローンより大幅に少ない場合は同時廃止という方法で進めます。

 

逆に、自宅の現在の価値が残りのローンに近いか、残りのローンを越える場合には、管財事件という方法となります。

 

いずれにしても、自宅は競売か管財人による売却によって処分されることになります。

 

なお自宅が人手で渡るとはいえ、破産手続きを始めたら直ちに退去しなければいけないと言うものではありません。

 

管財人が売却する場合には、管財人と協議して、いよいよ売却実行という段階までに退去すればよいのです。

 

また競売にかけられた場合は、競り落とした人が出た段階で退去することになります。

 

ローンの支払いを停止しても、即座に追い出されないことから、破産宣告後の収入をためて引っ越し代に充てる事も可能です。

 

いずれにせよ住宅ローンをかかえた債務整理は一般よりも解決が難しくなりますので、なるべく早期に専門の弁護士に相談してください。

個人再生は個人事業者(自営業)とサラリーマンかによって名称が違う

自宅を残せる個人民事再生には、小規模個人再生、給与所得者等再生の二つがあって、

 

小規模個人再生は個人事業者
給与所得者等再生は会社員

 

の借金額を返済する方法です。

 

基本的に同じ借金整理方法です。

 

さらに住宅ローンに関する特則というものあり住宅ローンの返済額を少なくできる制度です。

 

住宅ローンを滞納して、期日までの住宅ローン全額払え!と「期限の利益を喪失」しても弁護士に相談すれば住宅を残したまま借金を減らすことができます。

 

今の借金額の5分の1くらいまで減らせることもあるので任意整理よりも借金を多く減らせるという特徴があります。

 

負債が500万円以内の方は、合計100万円を返済することになります。家だけは家族の為に残したい方は検討してみてください。

任意売却という方法もある

言葉としてはあまり知られていないのですが、任意売却という方法があります。

 

これは住宅を売ってしまってローンの返済に充てるという方法です。

 

ローンが残っている場合や担保としてとられている場合は、自由に売却できないのですが、任意売却という方法は家を売却することができます。

 

抵当権がついたままだと買ってくれる人もいませんが交渉してなんとか売却につなげます。

 

中には住宅ローンが払えなくなって、滞納していたら、競売通知決定書がきてしまった!という方もおられることでしょう。

 

このケースでもきちんと売却できます。

 

競売でも任意整理でも家を売って借金を返済するという目的は全く変わりませんが、任意売却は競売よりも高く売ることができます。

 

任意売却は不動産業者の仕事になりますが、弁護士に相談されても安心できるところなら大抵つながりは持っておられます。

 

弁護士に相談しても検討できるということです。

 

任意売却は家を売っても借金が残るケースが多いですので残った債務は返済できるのであればそのまま返済しても良いですし、

 

個人民事再生という方法を同時に利用することでさらに債務の返済を楽にすることができます。

 

任意売却でどれだけ借金が減るのかの事例

例えば、任意売却後の住宅ローンの借金が500万円残った。

 

他にも消費者金融などからの借金が200万円であり、合計700万円の債務があった場合、

 

個人民事再生(小規模個人再生)を利用して借金が700万円の5分の1である140万円に圧縮することができた!

 

140万円は3年間で弁済でOK!

 

持ち家はなくなったけど借金はかなり減らせます。

 

注意点として住宅ローンの以外の借金額が合計5000万円以下でなければ個人再生は利用できません。

 

どういった借金借金整理をするかは家族でよく話し合い、個人再生に強い弁護士に相談しましょう。

 

もし、弁護士を探されている方は以下の記事も参考になると思います。

 

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がわかるので安心のお守りになります。

 

「定期健診」みたいなものですね。

 

空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。

 

 

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

日本弁護士連合会

大阪司法書士会

日本司法書士連合会

ヤミ金融対策法の解釈について

 

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